2024年3月13日お知らせ
当協会会計委員会は、「新しい四半期開示制度の施行に当たって」を取りまとめましたので、公表いたします。
2023年11月20日に「金融商品取引法等の一部を改正する法律」が第212回臨時国会で可決・成立しました。これを受けて2024年4月1日以後に開始する四半期から、上場会社等において新しい四半期開示制度が適用されます。
新制度の施行が会社の実務に及ぼす影響は各社によって大きく異なることが考えられ、監査役等としては、会社側及び監査人側の対応について十分に確認することが必要になります。
本紙においては、適宜関連する公表物及び記載箇所を紹介しておりますので、ぜひ御参照の上、詳細を御確認ください。